用語の解説(原典の原文)
原典の用語の解説及び在留資格一覧表(PDF)から、定義を原文のまま引用しています。要約していません。
「在留外国人」と「総在留外国人」は別の定義で、数がちがいます。令和7年12月末の原典の公表値は、在留外国人が 4,125,395人、総在留外国人が 5,134,267人です。当サイトが収録しているのは「在留外国人」だけです(第1表・第3表・テーブルデータT1)。1つの画面に2つの定義の数字を混ぜると、どちらの数か分からなくなるためです。
中長期在留者
出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち、次の①から④までのいずれにもあてはまらない者である。 なお、次の⑤及び⑥の者も中長期在留者ではない。 ① 「3月」以下の在留期間が決定された者 ② 「短期滞在」の在留資格が決定された者 ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 ④ ①から③までに準ずるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族、デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)又はその配偶者・子) ⑤ 特別永住者 ⑥ 在留資格を有しない者
在留外国人
中長期在留者及び特別永住者
総在留外国人
在留外国人に次の①から④の者を加えたもの。 ① 「3月」以下の在留期間が決定された者 ② 「短期滞在」の在留資格が決定された者 ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 ④ ①から③までに準ずるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族、デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)又はその配偶者・子)
在留資格一覧表について
在留資格ごとの「本邦において行うことができる活動」と在留期間の表も、同じPDFの2〜3ページにあります。当サイトはこの表を取り込んでいません。段組みの表で、機械で読むと在留資格と活動内容の対応が崩れるためです(推測で対応づけると、間違った定義を出すことになります)。原典のPDFをご覧ください:用語の解説及び在留資格一覧表(PDF・161,156バイト・3ページ)
在留資格は、令和7年末における出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2に掲げるものによる。また、この表に掲げる在留期間は、令和7年末のものである。