在留外国人統計データベース 令和7年(2025年)12月末/出入国在留管理庁の在留外国人統計

利用上の注意(原典の原文)

原典の利用上の注意(PDF・142,126バイト・4ページ)から引用しています。要約していません。

原典は区分を何度も変えています。下の注記のとおり、2012年末に台湾が中国から分かれ、2015年末に「韓国・朝鮮」が「韓国」「朝鮮」に分かれ、2022年末に性別の「その他」が増えて年齢の階級幅が1歳から5歳に変わりました。この年をまたいで1本の線で繋いではいけません。当サイトは令和7年12月末の1時点だけを収録していて、時系列を作っていません。

1 国籍・地域に係る注意事項

(1)平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

(2)平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を、「韓国」、「朝鮮」と区別し表記しています。なお、在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません(注)。

(注)在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

(3)令和元年6月末から、国籍名表記を次のとおり変更しています。 ア 「マケドニア」を「北マケドニア」へ変更 イ 「カーボヴェルデ」を「カーボベルデ」へ変更 ウ 「セントクリストファー・ネーヴィス」を「セントクリストファー・ネービス」へ変更

(4)令和4年6月末から、地域表記を次のとおり変更しています。 ア 「北米」を「北アメリカ」へ変更 イ 「南米」を「南アメリカ」へ変更

(5)令和5年末から、国籍名表記を次のとおり追加しています。 ア 「中国」の内訳として、「うち中国〔香港〕」及び「うち中国〔その他〕」を追加 イ 「英国」の内訳として、「うち英国〔香港〕」を追加

2 在留資格に係る注意事項

(1)平成29年末から、在留資格「介護」及び「技能実習3号イ及び3号ロ」を追加しています。

(2)令和元年6月末から、在留資格「特定技能1号及び2号」を追加しています。

4 年齢・性別に係る注意事項

令和4年末から、性別欄に「その他」を追加し、「年齢」階級幅を1歳階級幅から5歳階級幅に変更しています。

5 統計表に係る注意事項(抜粋)

統計表の名称が変わった経緯や、公表を始めた・やめた表の一覧が原典の2〜4ページに書かれています。全文は長いので、当サイトの作りに直接かかる2件だけを引用します。残りは原典のPDFをご覧ください。

(4)令和6年6月末から、次のとおり変更しています。 ア 在留外国人統計の見直しの結果、令和4年末から公表を廃止していた、中長期在留者ではない者を含む「総在留外国人」を、「第1表の2 国籍・地域別 在留資格別 総在留外国人」及び「第3表の2 国籍・地域別 年齢(5歳階級)・性別 総在留外国人」として、公表を再開。

(5)令和6年末から、次のとおり変更しています。 イ 第A 表について、テーブルデータ(市区町村別 国籍・地域別 在留資格別)で確認が可能となったため、廃止。

市区町村別について

原典は市区町村別のテーブルデータ(T2)も公表しています。当サイトは収録していません。都道府県よりさらに細かい粒度になり、小さい数の組み合わせが増えるためです(粒度の決め方)。原典の統計表一覧からダウンロードできます。